「iDATEN(韋駄天)」 利用規約

会員(第2条1項参照。以下「甲」といいます。)は、ダイワボウ情報システム株式会社(以下「乙」といいます。)が電子データで提供するソフトウェア及びハードウェア等の商品情報サービス、電子データによる商品取引サービス、ならびに付随するサービス(以下サービス・システム全体を「iDATEN(韋駄天)」といいます。)を本規約に定めるところに従い利用するものとします。


第1条(本規約の目的)

本規約は、甲乙間における商品売買取引の円滑化を図り、甲乙相互の利益に資することを目的とします。


第2条(定義)

  1. 「会員」とは、本規約の各条項を承認のうえ、「iDATEN(韋駄天)」の利用を申込み、乙がその利用を承認した法人をいいます。
  2. 「会員契約」とは、会員が「iDATEN(韋駄天)」を利用するための契約をいいます。
  3. 「利用担当者」とは、会員が指定した者(個人)であって、乙から当該会員 IDとパスワードを使用して「iDATEN(韋駄天)」を利用することの承認を受けた個人をいいます。
  4. 「商品情報サービス」とは、「iDATEN(韋駄天)」を利用して乙が会員に提供する商品に関する情報並びに価格情報及び在庫情報をいいます。
  5. 「商品取引サービス」とは、「iDATEN(韋駄天)」を利用して乙が会員に提供する見積機能、発注機能、状況ステータス等をいいます。
  6. 「ストックDBサービス」とは、「iDATEN(韋駄天)」を利用して乙が甲に販売したソフトウェアライセンス、保守契約等に 関する情報を提供するサービスをいいます。
  7. 「ライセンス証書発行サービス」とは、「iDATEN(韋駄天)」を利用して乙が甲に販売したソフトウェア商品等につき製造者より使用許諾を受けたこと等を証する書面(以下、「ライセンス証書」という)を電子データでダウンロードして受け取ることができるサービスをいいます。
  8. 「仕入先メーカー」とは、乙が「iDATEN(韋駄天)」に掲載等する商品の乙の仕入先ならびに、商品の保守、サポート等を実施する者をいいます。
  9. 「保守商品」とは、乙又は仕入先メーカーが提供する保守、サポート等の提供を受ける権利を化体した商品をいいます。
  10. 「ライセンスキー」とは、「iDATEN(韋駄天)」を利用して乙が甲に販売したソフトウェア・保守商品等につき製造者が発行する製造者よりソフトウェア・保守商品等の利用者が使用許諾または利用することの許可を受けたこと等を証する電子データをいいます。
  11. 「ダウンロードURL」とは、「iDATEN(韋駄天)」を利用して乙が甲に販売したソフトウェア・保守商品等の利用者が、当該ソフトウェア・保守商品等(対象となる商品は乙が選定するものとし、以下「ソフトウェア(ダウンロード)ライセンスキー発行サービス対象商品」という)を仕入先メーカーよりダウンロード、または保守商品を利用するにあたり仕入先メーカーが求める手続きを実施するWEBサイトにアクセスするために、仕入先メーカーが発行するインターネット上のアドレスをいいます。
  12. 「ソフトウェア(ダウンロード)ライセンスキー発行サービス」とは、「ソフトウェア(ダウンロード)ライセンスキー発行サービス対象商品」につき製造者が発行するライセンスキーを電子データで受け取ることができるサービスをいいます。
  13. 「メール納品機能」とは、「iDATEN(韋駄天)」の「ソフトウェア(ダウンロード)ライセンスキー発行サービス」を利用して乙が甲に販売したソフトウェア(ダウンロード)ライセンスキー発行サービス対象商品のライセンスキー・ダウンロードURL等を電子データ(メール)で送付する機能をいいます。
  14. 「DIS-ID」とは、乙が発行し、乙が提供する複数のサービスへグインすることができるIDのことをいいます。

第3条(利用の申込等)

  1. 「iDATEN(韋駄天)」の利用の申込みは、申込者が乙所定の利用申込書(表面)に利用担当者等、乙が指定する所要事項を記入して、乙に提出する方法によって行うものとし、その際申込者は1名以上の利用担当者を指定するものとします。
  2. 申込者は、乙が利用申込を承諾した時に会員の資格を取得するものとし、 同時に会員契約もまた成立するものとします。会員となった者(甲)は、自らの責任において、その指定した利用担当者に本規約の各条項を遵守させるものとします。
  3. 甲は、乙に提出した「iDATEN(韋駄天)」利用申込書の記載内容に変更があったときは、乙に対して新たに「iDATEN(韋駄天)」利用申込書を提出して、乙の承認を受けるものとします。

第4条(サービスの内容)

  1. 「iDATEN(韋駄天)」の下記を含むサービスの内容及びその利用形態は、本規約に定める他別紙マニュアルに記載の通りとします。
  2. 乙は「iDATEN(韋駄天)」の「ストックDBサービス」を利用して、乙が甲に販売したソフトウェアライセンス等(対象となる商品は乙が選定するものとし、以下「ストックDBサービス対象商品」といいます。)に関して、仕入先メーカーが保有し、乙に提供する甲の顧客のストックDBサービス対象商品に関する情報(個人情報を含まない、以下「顧客情報」といいます。)を甲へ提供し、甲は本規約に定めるところに従い顧客情報を利用するものとします。
  3. 甲は「iDATEN(韋駄天)」の「ライセンス証書発行サービス」を利用して、乙が甲に販売したソフトウェア商品等(対象となる商品は乙が選定するものとし、以下「ライセンス証書発行サービス対象商品」といいます。)のライセンス証書を電子データでダウンロードして受け取ることができるものとします。
  4. 甲は「ライセンス証書発行サービス」に関して、仕入先メーカーが保有し、乙を通じて甲の顧客のライセンス証書発行サービス対象商品に関する情報(ライセンス証書に記載されている情報を含み、以下本情報もまた「顧客情報」といいます。)を受け取ることができるものとし、甲は顧客情報を本規約に定めるところに従い利用するものとします。
  5. 甲は「ライセンス証書発行サービス」の「メール転送機能」を利用して、甲の顧客に対して乙より直接甲の名前でライセンス証書をメールで送付することができるものとし、甲はこのメール送付につき当該顧客の同意を予め得るものとします。
  6. 甲は「iDATEN(韋駄天)」の「ソフトウェア(ダウンロード)ライセンスキー発行サービス」を利用して、乙が甲に販売した「ソフトウェア(ダウンロード)ライセンスキー発行サービス対象商品」のライセンスキーを電子データで受け取ることができるものとします。
  7. 甲は「ソフトウェア(ダウンロード)ライセンスキー発行サービス」に関して、仕入先メーカーが保有し、乙を通じて甲の顧客の「ソフトウェア(ダウンロード)ライセンスキー発行サービス対象商品」に関する情報(ライセンスキー・ダウンロードURLを含み、以下本情報を「販売店情報」といいます。)を受け取ることができるものとし、甲は販売店情報を本規約に定めるところに従い利用するものとします。
  8. 甲は「ソフトウェア(ダウンロード)ライセンスキー発行サービス」の「メール納品機能」を利用して、甲の顧客に対して乙より直接甲の名前で「ソフトウェア(ダウンロード)ライセンスキー発行サービス対象商品」のライセンスキー・ダウンロードURLをメールで送付することができるものとし、甲はこのメール送付にあたり、乙がメール送付の目的で送付先のメールアドレスを利用すること、または仕入先メーカーにメールアドレスを提供して仕入先メーカーよりメールを送付することに、つき当該顧客の同意を予め得るものとします。
  9. 顧客情報は本規約に定める「提供情報」の一部をなすものとし、その内容について乙は保証しないものとします。

第5条(会員ID及びパスワード)

  1. 乙は、甲に対し会員IDとパスワード、もしくはDIS-IDとパスワードを発行するものとします。
  2. 甲は、乙から交付を受けた会員IDならびにDIS-IDとパスワードをとパスワードの保管並びに運用管理について一切の責任を負うものとし、甲又は甲の利用担当者の保管、運用管理上の過誤によって甲に生じた損害については、乙はなんらの責も負わないものとします。
  3. 甲の会員IDとパスワード、もしくはDIS-IDとパスワードにより「iDATEN(韋駄天)」が利用された場合には、甲又は甲の利用担当者自身による利用とみなされるものとし、甲は乙に対し、その利用にかかる一切の責任を負うものとします。
  4. 乙は、甲に対して発行した会員IDとパスワードならびにDIS-IDとパスワードを変更することができるものとし、乙は変更の都度、甲に通知するものとします。
  5. 甲は、「iDATEN(韋駄天)」の機能を利用してパスワードを変更することができるものとし、同機能を利用して変更の都度乙に通知するものとします。
  6. 甲は、会員IDとパスワードならびにDIS-IDとパスワードが盗用され、もしくは盗用された疑いがあるときは遅滞なく乙にその旨を通知するものとします。この場合、乙は直ちに甲の会員IDとパスワードならびにDIS-IDとパスワードを新たな会員IDとパスワードならびにDIS-IDとパスワードに変更し、甲に通知するものとします。

第6条(利用時間)

「iDATEN(韋駄天)」を利用できる時間は、1日24時間、年365日とします。

第7条(売買取引)

  1. 発注権限を有する甲は、「iDATEN(韋駄天)」を利用して乙に商品を注文することができるものとし、その注文要領は、別紙マニュアルに記載の通りとします。
  2. 甲から乙への商品の注文は、甲が前項のマニュアルに基づき商品の注文書(見積書)を作成し、その内容を確認の上「確定ボタン」をクリックすることによ り行うものとし、この「確定ボタン」をクリックした時に乙宛に注文書が発信さ れたものとします。
  3. 甲は、前項の注文書の発信後は、注文内容を変更することができないものとします。
  4. 甲からの注文書に対して、その発信の日から3営業日以内に、乙が甲に対して何らの通知もしなかった場合には、甲が乙に注文書を発信した時に甲乙間の売買の個別契約が成立したものとします。ただし、乙は上記期間内に、いつでも甲の申込みを承諾しない旨を通知することができるものとします。
  5. 乙は、他の会員からの先着注文等により、甲から発信された注文書の承諾が困難な場合には、前項の期間内にその理由を甲に通知するものとします。
  6. 甲は、前項の乙の通知に基づき、その理由を確認したのち、注文内容を変更する場合には、速やかに新たに注文書を作成して再発信するものとし、 乙が甲の新たな注文書を受信したときは、先の注文書による申込みはその 効力を失うものとします。また、先の注文書は、新たな注文書の発信の有無 にかかわらず、先の注文書の発信から7営業日を経過したときに申込みの効力を失うものとします。
  7. 乙が納入した商品につき、注文書のデータと乙が納入した商品の納入先、数量、品種等の相違が問題になった場合の照合は、乙のサーバー上のデータが正しいものとして照合するものとします。ただし、甲が乙のサーバー上のデータが誤りであることを立証した場合はこの限りではないものとします。
  8. 甲又は乙が、前項の相違により相手方に損害を与えた場合には、相手方は被った損害の賠償を請求することができるものとします。
  9. 商品の納入場所、決済条件、荷造り運賃、納期等は、別途次条による売買基本契約書において定めることができるものとします。

第8条(売買取引基本契約との関係)

個々の商品売買の基本となる取引条件(商品の納入場所、決済条件、荷造り運賃、納期等)は、別途甲乙間で締結する売買の継続的取引に関する基本契約書(その名称のいかんにかかわらず、甲乙間の継続的取引に関して基本となるものとして締結されたものをいいます。)において定めるところによるものとし、「iDATEN(韋駄天)」利用の個別契約において上記基本契約書と異なる定めをした場合に限り、当該個別契約の条項が優先するものとします。

第9条(顧客情報)

  1. 乙が「ストックDBサービス」を利用して甲に提供する顧客情報の項目は以下のとおりとします。
    1. 乙が甲に過去に販売したストックDBサービス対象商品の商品名
    2. ストックDBサービス対象商品を甲より購入した甲の顧客の住所・電話番号・FAX番号
    3. 仕入先メーカーと甲の顧客との、ストックDBサービス対象商品に関する契約開始日および契約終了日
    4. 仕入先メーカーが顧客管理のためにつけている管理番号
    5. 前各号に関連する情報
  2. 乙が「ライセンス証書発行サービス」を利用して甲に提供する顧客情報の項目は以下のとおりとします。なお、提供期間は「別途乙が提供する「マニュアル」」に記載のとおりとします。また商品により提供していない場合があります。
    1. 乙が甲に過去に販売したライセンス証書発行サービス対象商品の商品名
    2. ライセンス証書発行サービス対象商品を甲より購入した甲の顧客の住所・電話番号・FAX番号
    3. 仕入先メーカーと甲の顧客との、ライセンス証書発行サービス対象商品に関する契約開始日および契約終了日
    4. 仕入先メーカーが顧客管理のためにつけている管理番号
    5. 前各号に関連する情報

第10条(販売店情報)

  1. 乙が「ソフトウェア(ダウンロード)ライセンスキー発行サービス」を利用して甲に提供する販売店情報の項目は以下のとおりとします。
    1. 乙が甲に販売した「ソフトウェア(ダウンロード)ライセンスキー発行サービス対象商品」の商品名
    2. 仕入先メーカーが管理しているライセンスキー・ダウンロードURL
    3. 前各号に関連する情報

第11条(顧客情報・販売店情報の利用)

  1. 乙は、本規約第20条3項にもかかわらず、甲が甲の顧客に対し、甲の顧客が使用しているストックDBサービス対象商品の契約終了時期を案内し、契約更新等を促す販促活動をする目的(以下、「ストックDBサービス対象商品の利用目的」、という。)で「ストックDBサービス」の顧客情報を利用することを無償にて許諾します。
  2. 乙は、本規約第20条3項にもかかわらず、甲が甲の顧客に対し、甲の顧客が使用しているライセンス証書発行サービス対象商品の管理番号や契約終了時期を案内する目的(以下「ストックDBサービス対象商品の利用目的」とあわせて「本目的」という。)で「ライセンス証書発行サービス」の顧客情報を利用することを無償にて許諾します。
  3. 乙は、本規約第20条3項にもかかわらず、甲が甲の顧客に対し、甲の顧客が使用しているソフトウェア(ダウンロード)ライセンスキー発行サービス対象商品のライセンスキー・ダウンロードURLを案内する目的で「ソフトウェア(ダウンロード)ライセンスキー発行サービス」の販売店情報を利用することを無償にて許諾します。

第12条(設備)

  1. 甲は、「iDATEN(韋駄天)」を利用するために必要となるパソコン、回線、モデムその他すべての機器、ソフトウェア、消耗品などを自己の負担において準備するものとします。
  2. 甲又は利用担当者は、自己の費用と責任において前項の設備端末を、電気通信事業者等の電気通信サービス等を利用して「iDATEN(韋駄天)」のアクセスポイントに接続するものとします。

第13条(内容の変更)

乙は、甲への事前の通知をすることなく「iDATEN(韋駄天)」の利用条件、運用規則、サービス内容、名称等を変更できるものとし、甲は予めこのことを承諾するものとします。

第14条(一時中断)

次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、乙は甲に事前に連絡することなく、「iDATEN(韋駄天)」の利用の提供を一時的に中断することができるものとし、甲はこれを承諾するものとします。ただし、「iDATEN(韋駄天)」の利用の提供の中断が事前に予測できる場合は、乙は遅滞なくその旨を甲に通知するものとします。

  1. 「iDATEN(韋駄天)」のシステムの定期的保守又は緊急保守を行うとき
  2. 火災、停電等により「iDATEN(韋駄天)」の利用の提供ができなくなったとき
  3. 天災地変、戦争、暴動、内乱、労働争議、その他の不可抗力の事態が生じたとき
  4. その他、運用上、技術上の理由により、乙において「iDATEN(韋駄天)」の利用の提供の一時的な中断が必要止むを得ないと認めたとき

第15条(障害が生じた場合の措置)

システム障害、回線の異常等によって「iDATEN(韋駄天)」の利用の提供を中断せざるを得ない事由が生じた場合には、乙はその修復に最善の措置を講じるものとします。この場合及び前条に掲げる一時中断の場合における、修復遅延、修復不完全等に基づき甲に生ずる損害については、乙は一切の責任を負わないものとします。

第16条(乙の免責)

  1. 乙は、「iDATEN(韋駄天)」を通じて提供する情報(「顧客情報」「販売店情報」を含みます。以下「提供情報」といいます。)についての信頼性を確保するために万全の努力をするものとします。ただし、「iDATEN(韋駄天)」の提供情報の正確性、完全性等については、商品の使用目的への適合性等についての保証を含め、その責は負わないものとします。
  2. 提供情報には、仕入先メーカーから提供された 情報が含まれますが、これらの情報の誤り等から甲に損害が生じても、甲は、乙及び情報提供者の責任を問えないものとします。
  3. 商品には製造者または仕入先メーカーが定める義務、遵守事項(以下「メーカー規約」といいます。)がある商品もあり、その場合、該当する商品を購入した甲はメーカー規約を遵守または甲の顧客に遵守させるものとし、メーカー規約に違反することにより、甲または甲の顧客に生じた損害については、乙は一切の責任を負わないものとします。
  4. 「iDATEN(韋駄天)」の利用に関して甲に生じた損害については、次の各号に定める損害を含め、甲は乙に対して一切の責任を問えないものとします。ただし、第7条第8項及び第16条1項に関し、乙の責により発生した甲の損害は除きます。
    1. 第三者による会員IDとパスワードの不正使用にかかわる損害
    2. 甲の故意又は過失、あるいは不可抗力による損害
    3. 個別契約不成立に基づく甲の得べかりし利益の逸失又はその他の間接的又は結果的損害
    4. 提供情報の内容の誤りなどによる損害
    5. 輸出規制の取り扱いに起因する損害
    6. 「ソフトウェア(ダウンロード)ライセンスキー発行サービス」を利用して、乙が甲に販売した「ソフトウェア(ダウンロード)ライセンスキー発行サービス対象商品」にて、メーカー規約に違反したことによる損害

第17条(損害賠償)

  1. 甲又は乙が、本規約に反した行為又は不正若しくは違法な行為によって相手方に損害を与えた場合は、相手方に対してその損害賠償の責を負うものとします。
  2. 甲が「iDATEN(韋駄天)」の利用によって第三者に損害を与えた場合には、甲は自己の責任と費用をもって解決するものとします。

第18条(機密保持)

  1. 本規約において機密情報とは、本規約第1条の目的に基づき、乙が「iDATEN(韋駄天)」を通じて甲に開示する提供情報、「iDATEN(韋駄天)」の操作マニュアル等の一切の資料を意味するものとし、甲及び乙は、善良なる管理者の注意をもって機密情報の管理に努め、会員以外の第三者に漏洩してはならないものとします。
  2. 第9条に定める顧客情報についても前項に定める義務が適用されるに加えて、甲は仕入先メーカーが定める第三者開示の条件にも従い、この範疇に該当しない第三者に対し、開示および漏洩しないものとします。

第19条(利用時の遵守事項)

甲は本規約の目的を認識理解し、「iDATEN(韋駄天)」の利用に際しては、次の各号を遵守するものとします。

  1. 提供情報を甲乙双方の利益につながる目的のみに利用すること
  2. 乙にとって不利益となるような利用をしないこと

第20条(情報の取扱い)

  1. 「iDATEN(韋駄天)」及び提供情報に係わる知的財産権は、乙又は当該情報の提供者側に帰属するものとします。
  2. 甲は、乙の文書による事前の承諾なくして、乙が提供した情報を文書に転載する等して第三者に開示してはならないものとします。
  3. 甲は、乙の文書による事前の承諾なくして、提供情報を電子機器等の機械を用いて読み取ることができる方法で複製し、加工し、送信し、又は保存等しないものとし、また、いかなるデータベースの作成にも利用してはならないものとします。
  4. 甲は乙から受領した提供情報を、対価の授受の有無を問わず、第三者に閲覧させ又は公開してはならないものとします。

第21条(個人情報の利用目的)

  1. 乙は「iDATEN(韋駄天)」において甲より提供された甲または甲の顧客に関する個人情報について、下記の目的の範囲内で、適正に取り扱うこととします。
    1. 甲との売買契約、保守契約および業務委託契約などの各種契約の履行のため
    2. 乙の取扱商品または乙が提供するサポート、サービスの品質向上、充実のため
    3. 乙が主催するセミナー、乙の取扱商品、乙が提供するサポート、サービスまたは情報技術に関するご案内を送付するため
    4. 甲へ販売した取扱商品のサポート、メンテナンスを実施させて頂くため
    5. 甲へ新たな取扱商品や各種キャンペーンのご案内を送付するため
    6. 上記の他、乙の営業に関する行為に利用するため
    7. 甲から取得したウェブサイトの閲覧履歴や購買履歴等の情報を分析して、サービスの提供、広告配信等をするため
    8. 乙以外の第三者から取得した趣味嗜好・閲覧履歴等の情報を当社が既に有している情報と紐づけて利用するため。なお、この場合にはあらかじめ同意を取得するとともに、上記に掲げる利用目的の範囲内において利用いたします
    なお、「iDATEN(韋駄天)」の利用が終了した後も、本利用目的の実施に必要な範囲内で個人情報を利用する場合があります。
  2. 前項に定める利用目的に関する事項以外の個人情報の取り扱いは、乙が別途定める「個人情報の取り扱いについて」に従うものとします。

第22条(権利の譲渡禁止)

甲は「iDATEN(韋駄天)」の利用に係わるいかなる権利も、その全部又は一部を問わず、第三者に譲渡し又は担保に供してはならないものとします。

第23条(利用の承認の一時停止と取消し)

甲に次の各号の一に該当する事由が生じた場合には、乙は甲に対し、事前に通告することなく「iDATEN(韋駄天)」の利用の承認を取り消し、又は承認を一時停止することができるものとし、承認が取り消されたときは、会員契約は終了するものとします。

  1. 利用申込内容に虚偽があったこと又は重要な内容に誤記若しくは記入漏れがあったことが判明したとき
  2. 過去に「iDATEN(韋駄天)」の会員資格を取り消されていたとき
  3. 会員ID又はパスワードの不正使用が判明したとき
  4. 本規約に定める条項に違反したとき、又は本規約に違反しているか否かの調査が必要なとき
  5. 提供情報の改竄を行ったことが判明したとき
  6. その他、乙が「iDATEN(韋駄天)」の会員として不適当と認めたとき
  7. 甲乙間で別途締結されている売買の継続的取引に関する基本契約書(第8条参照。)の契約解除条項に該当し、基本契約が解除されたとき又は期間満了若しくは解約によって基本契約が終了したとき

第24条(中途解約)

甲は、会員契約を中途解約し「iDATEN(韋駄天)」の利用の終了を希望するときは、希望終了日の1ヶ月前までに乙に届け出ることにより、会員契約を中途解約することができるものとします。会員契約解約の届出と解約希望日との間が1ヶ月に満たないときは、届出があった日から1ヶ月後に解約の効果が生ずるものとします。

第25条(利用終了後の措置)

甲に第23条各号の一に該当する事由が生じたため「iDATEN(韋駄天)」の利用が取り消されて会員契約が終了した場合、又は会員契約が前条により解約され若しくは会員契約の期間満了その他の事由によって終了した場合において、甲が乙の承諾を得て「iDATEN(韋駄天)」から得た情報に基づき甲自身のデータベースを作成し、自己のデータべースとして使用している場合には、甲は自らの責任において速やかに当該データベースを破棄するとともに、当該提供情報に関するデータを全て削除する等して提供情報に関するデータを使用できないようにする措置を執るものとします。

第26条(変更)

  1. 乙は本規約につき、「iDATEN(韋駄天)」WEBサイト(https://www.idaten.ne.jp/)上のページにおいて同WEBサイトが稼働していない場合を除き、常時掲載するものとします。
  2. 乙が本規約を変更する場合、効力発生日の30日前までに、本規約を変更する旨、変更後の本規約の内容、効力発生日につき前項のWEBサイト上のページへの掲載その他の方法により甲に告知するものとし、当該効力発生日をもって、当該変更後の本規約の効力が生じるものとします。

第27条(有効期間)

  1. 会員契約の有効期間は、締結の日から1年間とします。ただし、期間満了の1ヶ月前までに甲乙いずれからも書面による変更若しくは解約の申し入れがないときは、会員契約はさらに1ヶ年間自動的に延長されるものとし、以後も同様とします。
  2. 第18条の規定は、会員契約終了後も5年間有効に存続するものとします。

第28条(管轄裁判所)

本規約および会員契約に関する一切の紛争については、大阪地方裁判所を専属管轄裁判所とすることに甲乙合意するものとします。

第29条(協議)

本規約および会員契約に定めのない事項又は本規約の条項の解釈上生じた疑義については、甲と乙は誠意をもって協議し、円満に解決するものとします。


2022年8月22日 改定