製品情報

Amazon Connect

Amazon Connect とは、 AWS (アマゾンウェブサービス) のクラウド型コンタクトセンターサービスで、コンタクトセンターシステムや自動受付システムを構築・運用することができます

Amazon Connect とは
  • 利用した分だけの料金により無駄を削減
  • 期契約や投資コスト不要
  • 複数データーセンターで構築され可用性、耐障害性を実現
  • コールセンターを短期間で構築
  • コード不要ですぐに設定変更可能
  • オープンな特徴を活かし、AWSサービスやサードパーティーによる拡張可能
  • コンタクトフロー作成で簡単設定
  • スモールスタートによる新領域開拓
  • マネージドサービスの活用による開発スピードの向上

Amazon Connect では、サービス(AmazonConnect)利用と DID 番号の利用に対し、従量課金で料金が発生します。

例)東京リージョンでユーザーが Amazon Connect の DID 番号を使用して電話をかけ(3分間)、エージェントが Amazon Connect にて応答、他部署(日本宛)に通話を
接続(4分間)した場合。 
※1日20件30日分で試算

  • 当社よりAWSに証票提出が必要なため、資格取得者の証明書をダウンロードの上、DIS営業担当までご提出ください
  • Amazon Connectの利用料はディスカウント対象
  • AMCSから請求されるサービスはディスカウント対象外
  • 電気通信事業の「販売代理店届出制度に基づく届け出」を確認ください

Amazon Connectを利用されるアカウントにつきましては、条件1をご対応のうえで、
iKAZUCHI(雷)契約番号とAWSアカウント情報をDIS担当者までご連絡ください。

電気通信事業法の販売代理店届出制度について、総務省が出している販売代行届出制度を元にDIS が解釈し、まとめたものになります

DISが解釈しまとめた内容

  • Amazon Connect のお取扱いにあたって、電気通信事業法に基づく届出が必要となる可能性があります
  • Amazon Connect は電気通信役務に該当すると考えられます
  • DIS は解釈を元に Amazon Connect の取扱いに際し販売代理店届け出を実施しています
  • DIS としては届出の提出を推奨いたしますが、貴社関連部門にご確認の上、ご判断いただき再販をお願いいたします
  • 電気通信サービスの販売代理店たる法人又は個人は、その「業務を行う前」に総務大臣に対して届出を行う必要があります
  • 販売代理店は電気通信サービスの提供条件の説明を行う際の書面に、届出完了後に発行される届出番号を記載する義務がありますので、業務開始までに届出受付完了通知書を受領し、当該義務を履行できるよう、十分な余裕をもって届出書を提出していただくことが必要です

届出の対象となる販売代理店の主な要件

  • 電気通信事業者または販売代理店から受託を受けていること
  • 携帯電話端末サービス、 FTTH 、 ISP 等の電気通信役務を取り扱っていること
  • 契約の締結の勧誘または契約の申込みの受領を行っていること

必要となる手続き

(いずれかの方法により届出が必要です)

  • 販売代理店電子届出システム
  • 下記3点を管轄の総合通信局等の担当課に郵送または持参により届出
    1. 届出書
    2. 住民票の写し(個人の場合)
    3. 返信用封筒(110円切手貼付)

届出を行わなかった場合:

50万円以下の罰金又は6カ月以下の懲役を科される可能性があります

媒介等業務受託者

(ア)電気通信事業者又は媒介等業務受託者から委託を受けて(イ)事業法第26条第1項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する(ウ)契約の締結の媒介等の業務を行おうとする者

(ア)電気通信事業者又は媒介等業務受託者から委託を受けて

「媒介等業務受託者」には、2以上の段階にわたる委託を受けた媒介等業務受託者も含まれ、いわゆる2次代理店、3次代理店等の再委託先の代理店も届出義務の対象となります
※アマゾンウェブサービスジャパン合同会社が電気通信事業者として登録されております

(イ)事業法第26条第1項各号に掲げる電気通信役務

第1号:携帯電話端末サービス 等
第2号:光ファイバインターネットサービス、CATVインターネットサービス、ISPサービス 等
第3号:電話サービス、IP電話サービス、DSLアクセスサービス、公衆無線LAN
※Amazon Connect は第26条第1項第3号に該当するIP電話サービスの販売がございます

(ウ)契約の締結の媒介等の業務

「媒介等」とは、「媒介」「取次ぎ」及び「代理」の3種類の行為を意味し、これらのいずれかの行為を業務として行おうとする者は届出を行う必要があります
また、媒介等の業務を自ら直接行わず、当該業務を他者に委託しても「媒介等の業務」に含まれます

他人の間に立って、他人を当事者とする法律行為の成立に尽力する事実行為をいいます
事業法においては、電気通信事業者と利用者との間における電気通信役務の提供に関する契約の成立に尽力する事実行為 がこれに該当します

電気通信事業者と利用者との間における電気通信役務の提供に関する契約の成立

Amazon Connect の再販に当たっては販売代理店の届出の実施を推奨します